3月29日、日本時間15時40分から東京地裁での第3回公判の報告会が開かれウェビナーで参加された会員の方も多かったことと思います。 弁護団HPからの、準備書面と報告会の際のパワーポイントの資料のリンクをご紹介します。 内容は主に、前回の公判で7番と8番の原告がまだ外国籍を取得していない状況なのに違憲訴訟の原告として加わることはできないという裁判所の門前払いの決定についての反論を、在外邦人選挙権制限違憲訴訟での最高裁の判決をもとに反論した内容の説明、また、国側に課されたスイス国籍法とフランス国籍法の説明について、国側が期限を守れなかったことなどの紹介もありました。 最後の質疑応答の部分では、11条1項で日本国籍を喪失したあと在留届や国籍喪失届の提出をしたほうがいいのかどうか、その後の日本への帰化条件についてなどの質問が出て、経験者であるリードさんの体験談はきっと参加者やウェビナー視聴者に大変興味深い情報になったこととと思います。 次回の第4回控訴審の期日は9月6日(火)の15時からと決まり、たぶんこれで結審になるのではないかと仲弁護士がおっしゃっていました。
国籍はく奪条項違憲訴訟 第3回控訴審のご報告
更新日:1月9日
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