海外で日本人の子どもが生まれ、その子が片方の外国人の親からその国籍を受け継いだり、出生地主義の国籍法を持つ国で生まれたりして、出生と同時に他の国籍も持っている場合、出生から3か月以内に在外日本公館に出生届(とともに国籍留保届)を提出しなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍が失われてしまいます。
国籍法第十二条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
このことは近年は各国の大使館・領事館のホームページにも詳しくお知らせが掲載されるようになりましたが、まだまだ知らない人が多いのも現状です。各国の国籍法改正も進み、滞在年数の長い外国人同士の夫婦の子どもに自動的に自国の国籍を与える国なども出てきているので、日本人同士の夫婦だからと安心していると、知らないうちに子供は複数国籍を持って生まれている場合もあり、うっかり3か月を過ぎてしまって、日本人の家族でその子供だけ日本国籍を取れなかったという状況も生まれています。
「出生から3か月以内」という規定は、最近のコロナ禍の中、滞在国の日本大使館や領事館に出かけることもますます難しくなっているので大変短く厳しい規定です。そのような場合はどのようにしたらいいのか、郵送で届けることも可能なのか、など「国籍留保制度について」の記事で詳しくご説明しています。
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