令和4年の旅券法改正により2023年(令和5年)3月27日からオンライン申請が可能となると同時に、旅券発給申請用紙も改訂されました。
法改正により変更されたのは主に下記の4点です。
1 戸籍謄本の提出
これまでは戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出でしたが、今後は戸籍謄本の提出となります。
2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
4 申請書の変更
以前は、それまで所持していた古い旅券を申請の際に領事館の窓口で提出し、一週間後に新しい旅券を受け取るという手続きになっていましたが、オンライン申請が可能になったことにより、古い旅券を提出することなく旅券申請が受理されることになりました。新しい旅券は発行後6か月まで有効で、それまでに受け取りに行かなければなりません。この期間を逸してしまい新しい旅券が失効したあと、5年以内に再度申請すると、上記3の項目にあるように手数料が加算されることになりました。
現在、通常10年有効の一般旅券の手数料は16000円ですが、再申請することになった場合は22000円となり、6000円加算されます。
国外の申請手数料の例:在ドイツ日本大使館 領事情報 令和6年度 領事手数料
国内の申請手数料の例:大阪府 改正旅券法令施行後の旅券発給手数料の取扱いについて
この改定により、旅券申請用紙に「過去の旅券発給」の欄が追加されています。
海外の日本公館でパスポートを申請するには、日本国内で最寄りの市役所に行くのとは違い、管轄の大使館や領事館まで一日がかりだったり、一日で行けない距離だったりすることもあるので、オンライン申請ができるようになったことで、以前のように二度行かなくても、受け取りの時の一度だけでよくなったことはとても助かりますね。また、オンライン申請は夜でも週末でも自分の時間の取れるときにうちでゆっくりと申し込むことができる点も便利になりました。
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