2022年4月1日から、民法の成人年齢が18歳に引き下げられたため、国籍選択届の提出期限
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国籍法第14条:外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、
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の下線の部分が、
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外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、
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と変更されました。
未成年のうちに、出生や親からの認知、養子縁組、国籍留保届未提出の後に日本国籍を申請して再取得したなどで複数国籍になった人は、国籍選択届の提出期限も2年引き下げられました。
法務省のサイト(Q20,21を参照)にも説明がありますが、要約すると下記のようになります。
1.4月1日の時点で20歳になっている人は、これまでの「重国籍になった時から2年以内」が適用される。
2.4月1日の時点で、18歳以上でまだ20歳になっていない人は、2024年3月31日までに選択届を出す。
3.4月1日までにまだ18歳になっていない人は、18歳になってから2年以内に選択届を出す。
しかしながら、提出期限を過ぎても罰則はなく、その後もいつでも提出は可能で、提出していなくても日本旅券の発給はしてもらえるので、考える時間はじっくりあります。
下記の記事もどうぞご参照ください。
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