日本弁護士連合会のホームページには、2008年12月、内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長及び参議院議長、各政党に提出された「国籍選択制度に関する意見書」と、2017年6月、法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出された「国籍留保・喪失制度に関する意見書」がアップされています。
許可を得たうえで以下にリンクさせていただきました。
参照元のサイトはこちらです。
こちらは「国籍留保・喪失制度に関する意見書」です。
本意見書について
日弁連は、2017年6月15日付けで「国籍留保・喪失制度に関する意見書」をとりまとめ、6月28日付けで法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で出生した者は、父母等により3か月の間に国籍留保の意思表示をしなければ日本国籍を喪失するものとし、一旦喪失した日本国籍を再取得するには、20歳になる前に日本に住所を有して国籍再取得の手続をしなければならないとする現行の国籍法上の国籍留保・喪失に関する制度を廃止し、出生の時に父又は母が日本国民である子は、その出生地にかかわらず、特別な手続を要することなく日本国籍を保持できるよう、国籍法を改正すべきである。 意見書全文 (PDFファイル;335KB)
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