コロナ禍が始まって以来、逝去されたご家族のもとに戻ることができなかったり、介護のための帰国ができない海外邦人の方の嘆きを何度も聞いてきました。また、国籍法のために不安定な生活を強いられている方も数多くいることも把握しておりました。そういった海外在住の皆様の現状を伝えたいという思いから、この春、アンケート調査を実施し、多くの方にご協力いただいた結果、1800名余りの方々からご回答を頂きました。国際結婚を考える会の皆様には、お知り合いの方々にこのアンケート回答をご依頼頂き、多数の海外在住の方々から回答を頂くことができました。心からお礼申し上げます。この記事により、回答結果を皆様と共有したいと思います。
回答から、国籍法11条1項のために苦労されているだけでなく、お子さんの国籍についても懸念されている方、出生時から重国籍を持つお子さんが、22歳になった時点で国籍選択宣言をし、どちらかの国籍を放棄する必要があると誤解している方が多いことが分かりました。日本国籍を選択した場合、もう一つの外国籍の放棄は努力義務であり(日本国籍法第16条)、重国籍のままでいても法律違反にはなりません。現在、合法的に重国籍を持つ日本人は100万人ほど存在すると推測されています。
国籍法11条1項と14条について、ここで再び「おさらい」させて下さい。
11条1項:日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う
14条:外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない
11条1項は外国籍を取得した日本人の日本国籍を自動喪失させる法律で、この条項が適用される人は重国籍になることはありません。14条前半は未成年の時に当然重国籍になった人、後半は成人になった後に婚姻など本人の意志に関係なく外国籍を付与され重国籍になった人や、帰化などで日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人が対象です。前述の通り、誤解を招く条文ではあるものの、日本国籍選択により外国籍を放棄「させる」法律ではありません。また、国籍選択宣言をしないまま二重国籍を維持している日本人も数多くいます。
以下、アンケートの結果について書かせて頂きます。
表1 回答者の居住国
回答者の居住国 回答者数 %
USA 492 26.2%
ドイツ 259 13.8%
フランス 227 12.2%
オーストラリア 179 9.5%
イギリス 146 7.8%
台湾 75 4%
その他 474 25.2%
合計 1852
回答者の居住国は広範囲に渡っており、「その他」の居住国はカナダ、フィンランド、イタリア、スペインなど、ヨーロッパ、アジア、中東やアフリカなど多くの国の方からも回答を頂きました。回答者の約9割は女性で、30代〜50代、居住年数10年〜30年の回答者が中心でした。
表2 回答者の年代
回答者の年代 回答者数 %
20代 125 6.7%
30代 423 22.6%
40代 674 35.9%
50代 398 21.2%
60代 193 10.3%
70代 54 2.9%
80歳以上 8 0.4%
表3 居住国での居住年数
回答者の居住年数 回答者数 %
5年未満 324 17.3%
5年〜10年 348 18.6%
10年〜20年 522 27.8%
20年〜30年 421 22.5%
30年以上 247 13.2%
40年以上 2
50年以上 8
表4 国籍法11条1項について
国籍法11条1項を知っていた 88%
知らなかった 12%
表5 居住国の国籍の有無
居住国の国籍を持っていない 90%
居住国の国籍を持っている 10%
居住国在住の理由として(複数回答可)最も多かったのは、ご家族の関係(約80%)でした。仕事が理由という回答、家族と仕事両方という回答も見られました。また、日本が住みづらい、東日本大震災の原発事故のため子供を育てるのに適していない、同性婚が認められていない日本では結婚できないため、といった回答もありました。
表5の通り、居住国の国籍を持っていない回答者は約90%で、そのうち約80%が、居住国の国籍を取得しない理由として、国籍法11条1項により日本国籍を喪失してしまうからと答えていました。
表6 日本国籍を喪失したくない主な理由(複数回答可)
将来事情が変わった場合日本に帰国して住みたい。 78%
日本国籍は日本人のアイデンティティーである。 63%
居住国と日本双方の国籍を持つ子どもの親として日本国籍を喪失したくない。 49%
戸籍から自分の名が消されることに抵抗がある。 35%
コロナ禍で、日本国籍がないと帰国が困難になる。 29.8%
表7 居住国の国籍を持たないために起こる主な問題(複数回答可)
利便性の欠如(例:ビザの更新、職業上の制限など) 73%
市民権なし(例:選挙権などがないこと) 62%
身分保全上の問題(例:長期出国により永住権の維持が困難になる不安) 59%
家族統合上の問題(例:配偶者や子供と国籍が違うために問題が起こる) 22%
居住国の国籍がないことにより起こる問題として、表7の他に、不動産購入、学費のローン、研究費申請や高齢者サービスなどにおいて不利になることも指摘され、配偶者の死後、国によってはビザが失効するケースや相続の問題など様々な不安があるというコメントもありました。こういった要素に加えて、人生の半分以上居住しているにも関わらず、国籍がないために外国人扱いされる立場の弱さや、家族の中で自分だけが異国の人間であることが、心理的不安に繋がっていることも分かりました。
反対に、居住国の国籍保持者が国籍を取得した主な理由は、国籍非保持者が問題として挙げていることと共通しています。
表8 居住国の国籍を取得した主な理由(複数回答可)
市民権(例:選挙権等が得られる) 54%
利便性(例:職業、資格取得など) 51%
身分保全(例:居住国で安定した生活が送れる) 48%
家族統合 35%
この他、居住国の国籍を取得した理由として、遺産相続、不動産、税金、子供の進学などに有利であったため、居住国の国籍を持たない配偶者の永住ビザ取得のためなどが挙げられています。また、居住国は自分の国という意識があり、もう日本に帰って住む気持ちはないといったコメントもありました。
最後に、回答者の皆様がご指摘くださった、重国籍容認や、多様性を認める社会が日本のメリットとなる可能性について共有します。
重国籍容認により、少子化や優秀な人材の海外流出に歯止めをかけるとともに、多様性を広め、人と違う事を理由に起こるいじめ発生予防への貢献など、日本のメリットになる点が考えられる。
現在の日本では、少子化、不登校、引きこもり等が量産され、将来の納税者数減少が懸念される。重国籍を認めることで、高齢化社会に困る日本を助け、少しでも将来の納税者を増やす可能性を考慮すべきである。
少子高齢国の日本で将来的に移民を増やす場合、多重国籍を認めることは外国籍移民のアイデンティティを守る上でも必要な議論である。
海外で育った子供たちは、日本を外から見ることができ、日本の将来を担う貴重な存在である。彼らが成人し、日本に帰国した時、海外で育った彼らも住みやすい、多様性を認める社会に発展させて行くことが重要である。
国籍法請願係では、今後、一般の方に、国籍法11条1項により海外在住の日本人が直面する問題を知って頂くための手段を検討しています。アンケート結果とともに、個別のケースも知らせることにより、国籍法11条1項がいかに海外在住の日本人、そして日本という国そのもののデメリットになっているかをご理解頂けるよう、努力を重ねて行きたいと思っています。
この記事をお読みくださった皆様の中に、海外在住と国籍に関するご経験やご意見を共有して頂ける方がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。
私もFacebookにリンクしました。皆さん読んでくださると良いのですが、私の知っている限りでは(個人意見です)日本人の方は、何十年アメリカに住んでも”私は日本人ですから、アメリカの政治には関係ありません、自分の声が政治に反映されなくても結構”と言う方がほとんどです。日本国籍をはく奪されるDisadvantageが、在留国で声を持つAdvantageよりも格段に強いのですね。サンフランシスコのCity Hall (日本でいう市役所ですね)に行くと中国人インド人がいっぱい市職員として働いています。彼らのアクセントからするとアメリカ生まれのインド中国人ではなく移民だと思われます。日本出身の市職員は見たことがありません。アジア系アメリカ人コミュニティで日本人は本当にマイノリティだなーと肌で感じます。
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アンケート調査をお願いした非メンバーの方々にアンケート結果のことをお知らせしたら良いと思いました。わたしも誰にお願いしたかリストなどもう無いのですが、大体見当がつくのでこのサイトのことを知らせようと思います。とても興味深い結果ですね。リードさん、ご苦労様でした。
リードさん、アンケート実施と結果報告ありがとうございます。大変な作業であったと思います。居住国の国籍を取っている方が10%以下とは! 悪法国籍法11条1項がいかに外国に住む日本人の成功を阻むものかをこの数字が如実に表しました。